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遺産相続をしても相続税の申告をしなくてもいいの?

人が亡くなった時に遺産があれば相続が発生します。

通常は全く遺産が無いという事は考えにくいので自然と発生します。

遺産相続と言えば相続税という言葉も聞いた事がある人は多いと思います。

相続税は相続した遺産が一定額を超えた場合に発生するものであり、一定の金額以下であれば特に何もする必要はないのです。

そもそも相続税が発生するためには遺産の総額がそれなりの金額になった場合だけです。

少額の相続しかしていないのにいちいち全ての課税されないような相続の申告を受けていられません。

基本的に相続税は遺産が3,000万円以下の場合には課税されません。

更に3,000万円に加えて法定相続人の人数×600万円も課税対象になりません。

つまり3,600万円以下であれば特に何もする必要はないのです。

ここで注意したいのが相続税の基礎控除額が変更されている点です。

実は平成27年1月から上記した金額が基礎控除となっていますが、それ以前は5,000万円+法定相続人×1,000万円となっていました。

そのため改正された事をしらず実は課税対象になっていたという事もありえるわけです。

この点は注意しておきましょう。